1 弁護士費用の種類

弁護士費用は基本的には「着手金」(先払い)と「報酬金」(後払い)がセットになった方式となります。

  • 交渉、調停、訴訟等の成果がでるか未定で、また、成果がどの程度か未定な場合に、着手金・報酬金方式を用います。着手金は業務着手前に、報酬金は事件終了時にお支払いいただきます。

それ以外の弁護士費用の種類としては「手数料」といった形で、着手金と報酬金を分けない契約内容もあります。

  • 相続放棄手続きや破産申立手続き等の成果がでることがほぼ確実な事案で用います。

2 先払いの費用について

これら弁護士費用のうち、着手金や手数料は、先払い(契約時一括払い)になりますので、依頼者様から支払い方法についてご相談をお受けすることが時々あります。

弊所における弁護士費用のお支払い方法は、現金、振込送金のほか、クレジットカード払いにも対応しております。

クレジットカード払いは、依頼者様のクレジットカードの契約内容によってはカード会社からの引き落としを分割払いにする設定もできることから、ご好評をいただいております。

ただし、債務整理案件のご依頼に関する弁護士費用のお支払いの際には、クレジットカードのご利用はお断りしております。

クレジットカードをお持ちでない依頼者様や、事案の性質(債務整理案件)、その他のご都合(利用限度額との兼ね合い等)によりクレジットカードを利用できない依頼者様であっても、ご事情をお伺いしたうえで、着手金を分割払いにしたり、一部後払いにすることも検討させていただいております。

弁護士費用の支払い方法についてお悩みがある場合にも、お気軽にご相談くださいませ。