遺言者は、自分の財産をどのように処分するかの自由を有していますので、どのような遺言を書くことも遺言者の自由といえます。

しかし、遺言を残しても、遺言どおりにはならない場合があります。それが、遺言無効と遺留分です。

本記事では、遺留分の概要(誰が遺留分権利者で、どのくらいの請求ができるのか)についてお話しします。

なお、遺言無効については、こちらの記事をご覧ください → 遺言無効

 

1 遺言無効と遺留分の関係

上記の遺言無効の記事でも記載しましたが、遺言が無効であれば、そもそも遺留分の話にはなりません。遺言が無効であれば(他に有効な遺言がない限り)、遺言は残されていないことになりますから、法定相続人が法定相続分割合を基礎にして遺産分割をすることになります。

他方、遺言が有効であった場合には、遺留分の問題となります。

 

2 遺留分とは

遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を、一部の法定相続人に保証する制度です。

したがって、遺留分の範囲では、被相続人の財産処分の自由は制限されているといえます。

遺留分が、一部の法定相続人に保証されている理由は、遺族の生活保障と言われています。

 

3 遺留分権利者

(1)兄弟姉妹以外の法定相続人

遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

したがって、兄弟姉妹としての法定相続人ではなく、配偶者、子、または直系尊属としての法定相続人であれば、遺留分が認められます。

(2)代襲相続人

ア 遺留分権利者が被相続人より先に死亡していた場合

遺留分権利者の代襲相続人にも遺留分が認められます。

例えば、被相続人の子(Aさん)に遺留分があるケースで、Aさんには、Aさんの子(Bさん)がいたとします。被相続人より先にAさんが死亡し、その後に被相続人が死亡した場合には、Bさんが遺留分権利者となります。

イ 遺留分権利者が相続欠格、廃除を受けていた場合

相続欠格、廃除、相続放棄により相続権を失った人には、遺留分がありません。

ただし、相続欠格と廃除の場合は、代襲相続が生じますので、それらの人の直系卑属が遺留分権利者となります。

相続放棄の場合は、代襲相続は生じませんので、遺留分も承継されません。

(3)胎児

胎児は、生きて生まれれば、子として遺留分を有します。

(4)遺留分権利者の承継人

遺留分権利者が遺留分の回収をする前に死亡した場合には、その相続人が遺留分を承継します。

そのほか、遺留分権利者が遺言を残し、遺留分を遺贈していた場合の受遺者や、生前に遺留分を譲渡していた場合の譲受人も、遺留分を承継します。

 

4 遺留分割合

遺留分割合は、直系尊属グループのみが相続人となる場合と、それ以外の場合とで異なります。

(1)総体的遺留分の割合

総体的遺留分というのは、遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合です。

個々の遺留分権利者の割合ではなく、遺留分権利者全員の合計ですので、「総体的」遺留分といいます。

総体的遺留分は次の通りです。

  • ① 直系尊属グループのみが相続人となる場合・・・遺産の3分の1
  • ② それ以外の場合(配偶者がいる場合、直系卑属グループのみの場合)・・・遺産の2分の1

(2)個別的遺留分の割合

個別的遺留分というのは、遺留分権利者個々人の取り分です。

上記(1)の総体的遺留分に、法定相続分割合を乗じると、個別的遺留分の割合を算出できます。

法定相続分割合についてはこちらの記事をご覧ください → 法定相続分割合

 

以下、個別的遺留分の割合を算出するための具体例を示します。

 

例1 被相続人に配偶者も子もおらず、父親と母親のみが相続人だとします。

総体的遺留分については、上記(1)①をあてはめ、父母は、遺産の3分の1について総体的遺留分を有することになります。

個別的遺留分の割合は、父母の法定相続分割合は等しいので、父6分の1、母6分の1が各々の遺留分です。

 

例2 被相続人に配偶者はいますが、子はおらず、父と母は存命だとします。

総体的遺留分については、上記(1)②をあてはめ、配偶者と父母は、遺産の2分の1について総体的遺留分を有することになります。

個別的遺留分については、配偶者と父母の法定相続分割合は、配偶者3分の2、父母3分の1ですので、配偶者6分の2(1/2×2/3)、父母6分の1(1/2×1/3)となります。父母の法定相続分割合は等しいので、父12分の1、母12分の1となります。

 

5 遺留分侵害額の算定

 

遺留分侵害額の算定は、まず、個別的遺留分額を算定し、次に、そこから遺留分権利者の特別受益を引いたり、承継した債務を加算することで算定します。

 

(1)個別的遺留分額の算定

個別的遺留分額の算定式は次の通りです。上記4(2)で求めた個別的遺留分の割合を使用します。

 

「遺留分を算定するための財産の価額」× 個別的遺留分の割合

 

「遺留分を算定するための財産の価額」を求めるための計算式は次の通りです。

 

相続開始時における被相続人の積極財産の額

+相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内)

+第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内)

-相続人の債務額

 

この「遺留分を算定するための財産の価額」の計算方法は若干複雑ですし、各計算過程において様々な論点があるので、また、改めてご説明したいと思います。

 

(2)遺留分侵害額の算定

遺留分侵害額の算定は次の通りです。上記(1)で求めた個別的遺留分額を使用します。

 

個別的遺留分額

-遺留分権利者が受けた特別受益の額

-遺産分割の対象財産がある場合において遺留分権利者の具体的相続分に相当する額

+遺留分権利者が負担する債務

 

この「遺留分侵害額」の計算方法も若干複雑ですし、各計算過程において様々な論点があるので、また、改めてご説明したいと思います。

 

5 最後に

遺言が有効である場合には、以上の方法で、誰が遺留分権利者であるか、その人の請求権がいくらであるかを算定します。

遺留分の請求には、様々な注意点がありますので、ご自身に不利益な内容の遺言を残されてしまった場合には、是非、専門家にご相談ください。

また、遺言では遺留分を侵害できないことから、遺言を作成する時点でも、遺留分権利者が誰となりそうか、また、どのくらいの金額になりそうかを、ある程度予測しておく必要があります。遺言作成の時点でも、専門家に相談することをお勧めします。