遺産分割や遺留分侵害額でお困りの場合
遺産分割・遺留分の紛争は親族間の話し合いであるが故に、複雑な事情や感情が絡まってきます。
話し合いを切り出しにくいこともあるでしょうし、話し合いの果てに親族間の今後の関係性に悪影響が出る心配もあると思います。
あなたの立場、気持ちにも配慮し、ご意向に沿った助言または代理人として話し合いをさせていただきます。
代表弁護士上原子は、遺産不動産数十筆や相続人10人超等々の大規模事件から小規模ながら複雑な問題を含む遺産分割・遺留分事件まで幅広い経験があります。
裁判所から相続人の後見人に選任され、後見人の立場として遺産分割を成立させたり、被後見人の財産に関連する契約(売買契約、媒介契約、賃貸借契約、管理業務委託契約等)を取り扱うことも多いため、相続人の中に判断能力が低下した方がいらっしゃるケース等についても具体的な方針の検討が可能です。
ご相談参考価格
遺産分割
- 着手金 20万円~
- 報酬金 30万円~
計算方法
経済的利益 (あなたの取得分÷ 3 ※) |
着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
5%+90,000円 | 10%+180,000円 |
3,000万円を超え 3 億円以下の部分 |
3%+690,000円 | 6%+1,380,000円 |
3 億円を超える部分 | 2%+3,690,000円 | 4%+7,380,000円 |
※遺産分割の場合の経済的利益の算定は、分配割合に争いが生じない部分は 3 分の 1 とします。
不動産は時価を基準とします。
計算例
遺産 2,400万円、あなたの法定相続分2分の1、分配割合に争い無し、分割により1,200万円取得のケース
着手金
遺産2400万円÷2(法定相続分)÷3(分配割合に争い無し)
=経済的利益400万円。
400万円×0.05+9万円=着手金29万円
報酬金
取得額1200万円÷3(分配割合に争い無し)
=経済的利益400万円。
400万円×0.1+18万円=報酬金58万円
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