債務整理とは
債務整理には、主に任意整理、個人再生、破産の三種類があります。
それぞれの手続きの中にも色々と工夫の余地はありますので、借金でお悩みの方は一度ご相談にいらしてください。
価格
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
任意整理 | 1社2万2000円(税込) | 1社2万2000円+減縮分×11%+過払金回収×22%(税込) |
個人破産 | 27万5000円(税込)~ | 0円 債権者の数、資産の量、付帯業務の量により増額あり |
個人再生 | 33万円(税込)~ | 0円 特別条項を付ける場合(住宅維持)は+11万円(税込)。 債権者の数、資産の量、付帯業務の量により増額あり |
個人事業主破産 | 44万円(税込)~ | 0円 債権者の数、資産の量、付帯業務の量により増額あり |
任意整理
任意整理は、裁判所を利用せず弁護士が債権者らと直接交渉し返済プランを組みなおす手続きです。
長期の返済を続け過払い金などがある場合(平成22年以前の借入れに多いです)には特に有効です。
任意整理のメリット
メリットとしては、裁判所の厳格な審査を経ず、債権者らと直接交渉をするため、資料収集は必要に応じたものにとどまり、また、一部の債権者のみと交渉をすることも可能です。
任意整理のデメリット
デメリットとしては、減額率が、破産や再生に比べて小さくなります。
個人再生
個人再生は、裁判所を利用し、資産を維持したまま、借金を約5分の1程度(借金総額その他の条件によって異なります。)に減縮し、原則3年(最長5年)で返済する制度です。
借金の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く)、継続して収入を得る見込みがある方が利用対象です。
最終的な返済額に影響を与える条件として、清算価値保障原則というものがあり、あなたの保有する資産相当額は返済を必要とします(資産を処分する必要はありません。)。
個人再生には2種類あり、小規模個人再生と給与所得者等再生に手続きが分かれます。
1、小規模個人再生
小規模個人再生は、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていない場合に認められます。
2、給与所得者等再生
給与所得者等再生は、小規模個人再生と異なり債権者の多数の反対があっても認められます。
しかし、最終的な返済額に影響を与える条件として、清算価値保障原則に加え、可処分所得(収入から所得税などを控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分という条件が加わるため総返済額が高額になりやすいです。
一般的には、返済額を低額に抑えやすい小規模個人再生を選択することになります。
破産
破産は、裁判所を利用し、借金をチャラ(免責)にする制度です。
高額な資産は換価する必要はありますが、家財道具等生活に必要な資産は換価する必要はありません。
浪費ギャンブルその他の理由で借金を抱えた場合には、程度により免責が許可されない場合もありますが、多くの場合許可されています。
- 貸金業
- 建設業
- 宅地建物取引業
- 旅行業
- 風俗営業
- 酒類製造販売業
- 警備員
等の一定の資格を持った職業については、手続き中は業務が制限されますが、免責の決定が確定すれば、復権します。
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