弁護士が介入することで、債権者からの督促は止まります。然るべき制度を利用し、早期の再起を図りましょう。

会社の経営がなりたたなくなったとき、破産をするかどうかお悩みになっている社長様も多いと思います。

社長様の会社に対する思い入れは強いので、できる限り事業を継続したいというお気持ちは十分に理解できます。
しかし、督促の対応に追われ、日々神経をすり減らす状態が続いている場合などは、速やかに弁護士に相談し、状況に応じて破産手続きに向けた準備を進め、再出発を図るほうが得策であることが多いです。

社長様自身が精神不安に陥ればご家族をはじめとする方々を悲しませることになりますし、負債が積もれば積もるほど取引先等の債権者への迷惑も大きくなります。

確かに、会社が破産すると社長様個人も金融機関からの融資を受けることは難しくなるため、再度起業をすることは容易ではなくなります。
しかし、破産後であっても個人からの借入れやクラウドファンディングといった借入れの道は残されています。
当然、地道に自己資金を貯め、スモールビジネスからとはなりやすいですが再度起業することも可能です。
どんなに苦しくても、自殺や夜逃げといった選択はとらないでください。
自殺はもとより、夜逃げも関係者に甚大な迷惑をかけ、また、人生の再出発の道も暗いものとなります。

弁護士が介入することで、債権者からの督促は止まります。
弁護士介入後の一部の債権者への支払いは禁止されますので、「支払いをしない」ことは権利となり義務となります。
破産が完了すれば、買掛金はもとより、税金や社会保険料等の公租公課を含む一切の債務を消滅させることができます。

社長様をはじめ親族の方が連帯保証している債務があるときは、連帯保証している方々の破産、再生、任意整理も検討する必要がありますが、必ずしも一緒に破産しなければならないわけではありません。

一例ですが、社長様個人名義の自宅は残したいという場合に、社長様個人は個人再生の手続きをとり、自宅を守ることも可能です(一定の要件はあります)。

お早めにご相談いただければ取ることのできる選択肢は広がります。
正当な法的手続きをとることで、再起を果たすお手伝いをさせていただければと存じます。

価格

44万円(税込)~

  • 債権者の数、資産の量、付帯業務の量により増額あり

お電話でのお問い合わせはこちら

03-6715-6917
【営業時間および電話受付時間】
平日:9時-21時 / 土日祝:10時-20時