刑事告訴
我が子を誘拐された、営業上の秘密を漏洩された、他人に所有物を壊された、他人に名誉や著作権を侵害されたなど、犯罪被害を受け、刑事責任を加害者に追及する場合に、刑事告訴が必要となる場合があります。
刑事告訴とは、犯罪の被害者やその他の告訴権者(刑事訴訟法230〜234条)と呼ばれる者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示をすることをいいます。
よく理解に誤りが生じるのは被害届と告訴の関係です。被害届は単なる犯罪事実の申告であって告訴ではありません。捜査の端緒となり、親告罪(公訴の提起に告訴があることを必要条件とする犯罪のことを言います。)において訴訟条件となる(刑338条4項)のが告訴です。告訴をするには告訴状の作成が必要となります。また、親告罪の告訴については期間の限定がある(235条、236条)ため、この期間を経過する前までに告訴を行うことが必要となります。
具体的に告訴を必要とする犯罪とは、過失傷害罪、器物損壊罪、信用毀損罪、未成年者誘拐罪、未成年者略取罪、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、信用開封罪、私文書等毀棄罪などがあります。これらは絶対的親告罪と言い、告訴が公訴の絶対条件となります。
これと異なり被害者と加害者の間に親族関係がある場合で公訴を提起する場合には告訴が必要となる犯罪があります。このような親告罪を相対的親告罪と言います。相対的親告罪に当たる具体的な犯罪は、窃盗罪、恐喝罪、背任罪、横領罪、詐欺罪などが挙げられます。
告訴状は検察または警察に提出することができますが、マンパワーの観点から一般的には警察に提出することが多いです。そして通常、犯罪が行われた地または被害者が居住している地を管轄する警察署に告訴します。告訴をする際には、あらかじめ事件の概要を時系列に従って具体的に説明できるよう準備しておくと、円滑に告訴手続きを進められます。
もっとも、犯罪の被害に遭うことは稀であり、突然事件に巻き込まれ、どうして良いかわからない方も少なくありません。そのような場合、刑事事件についても取り扱っている法律事務所に相談し、助言を得ることも一つの手段です。
当事務所においても刑事告訴に関する業務を取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談ください。親身に対応いたします。
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