債務整理
債務整理とは、債務を負っている人が借金を減らしてもらったり、返済期限を延長してもらうための手続きのことです。
債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3種の手続き方法があります。
(1)任意整理
任意整理とは、債権者らと個別に話し合い、債務を整理することです。この手続きは、裁判所を通さないことから、他の手続きに比べて簡単であるということができます。弁護士などに手続きを依頼することによって、より良い返済方法で債務を整理することができます。
(2)自己破産
自己破産とは、裁判所に支払いを免除してもらう手続きのことです。ただし、裁判所は申し立てた本人の収入や借金した理由などを考慮し、免除するか判断します。自己破産の場合には、最低限の生活に必要な資産を除き、全ての資産が換価されます。
(3)個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立て、支払い額を大幅に減額してもらう手続きのことです。手続きには、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」の2種類があります。両者とも、申し立てをするには一定の条件を満たす必要があります。その上で、申立人が原則3年で借金を返済できるように計画をたて、裁判所に提出します。
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