Q.この契約書には○○と書かれているが、取引先は「この条項に沿って現実に主張することはない」と言っていた…【契約書チェック・作成の相談事例】
- この契約書には○○と書かれているが、取引先は「この条項に沿って現実に主張することはない」と言っていた。
契約書上に御社に極めて不利な契約内容が記載されている場合に、相手方が「この条項に沿って現実に主張することはない」という言葉は、よく耳にします。しかし、これはあくまでもトラブルになっていない時の話をしていると理解したほうがよいです。
つまり、トラブルになれば平気で当該条項に基づく主張をしてくると考えてください。
そもそも本当に「その条項を使うことはない」のであれば、その条項を入れる必要がありません。
いざというときに、その条項を使えるようにするために挿入しているのです。
あくまでも重要なのは契約書にどう書いてあるかであり、それ以外の口約束を軽々に信じてはいけません。
弁護士の契約書チェックを受ければ、御社にとって極めて不利な条項の発見に役立ちますし、仮に不利な条項があっても許容可能な範囲の条項化の検討もできます。反対に御社にとって挿入しておいたほうがよい条項の提示もすることができます。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
任意整理
借金の返済がいつまでも終わらず、借金を返済するために借金をしている方、借金の返済の見通しが立たずいつまでも返還 […]
-
債権の時効について
債権には時効が存在します。そのため、債権の回収は迅速な対応が求められます。しかし、債務者が支払いに応じてくれな […]
-
相続放棄・限定承認
人が亡くなると、残された遺族は、原則として、死亡した人の財産を受け継ぎます。これを相続といいます。相続発生時の […]
-
家賃を滞納する賃借人...
家賃を滞納している入居者への対応は、法律に基づいた適切な手順を踏む必要があります。強制退去を行うためには複数の […]
-
刑事告訴
我が子を誘拐された、営業上の秘密を漏洩された、他人に所有物を壊された、他人に名誉や著作権を侵害されたなど、犯罪 […]
-
任意後見
任意後見制度とは、将来判断能力が不十分な状態になった時に備えて、あらかじめ氏名した人(任意後見受任者)に任意後 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 弁護士法人ポルト法律事務所 |
---|---|
代表者 | 上原子 将巨(かみはらこ しょうだい) |
所在地 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-11 ルミエールビル601 |
連絡先 | TEL:03-6715-6917 / FAX:03-6715-6924 |
対応時間 | 平日:9:00~19:00 / 土日祝:10:00~18:00 |
アクセス | 自由が丘駅 南口から徒歩1分 |