Q.両親に認知症の疑いがあります。私が財産管理してよいでしょうか。【遺言作成、成年後見、任意後見、信託契約等の相談事例】
- 両親に認知症の疑いがあります。私が財産管理してよいでしょうか。
ご両親に認知症等の疑いがある場合には、成年後見制度(家庭裁判所が後見人のほか、保佐人、補助人の選任をし適切な財産管理をする制度)の利用をお勧めします。
後見人等には、あなたを含む親族や個人的に信頼のできる特定の弁護士等を後見人候補者として、家庭裁判所にその選任を申し立てることができます。
後見人等を誰にするかは最終的には家庭裁判所の判断によって決まるため、必ずしも希望通りにならないこともあります。
ただ、ご両親が認知症であるにもかかわらず放置してしまうと、ご両親が不当な安値で財産を処分してしまったり、無価値の土地を購入させられてしまったりと、取り返しのつかないことになりかねません。
ご両親が預金や現金を散財してしまったケースですと、ご両親の死後、ご両親の身近にいた親族が他の相続人から「あなたが被相続人の財産を管理していたんだからあなたが使ったんでしょう?」などとあらぬ疑いをかけられることもありえます。
認知症の疑いのあるご両親の金銭管理を安易に引き受けることは控え、適切な制度を利用することをお勧めします。
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