Q.配偶者や子であればどんなに悪い人でも相続人になってしまいますか?/相続欠格、相続廃除
1 相続人の一般的な資格について
民法では、相続人の一般的な資格について次のように定めています。
- 配偶者・・・確定
- 直系卑属(子など)・・・第一順位
- 直系尊属(親など)・・・第二順位
- 兄弟姉妹・・・第三順位
概ね、このようなルールにしたがって、相続人が決まります。
なお、相続人の範囲の詳細についてはこちらの記事をご参照ください
→相続人の範囲(誰が相続人になるか)/胎児、代襲相続、養子、相続人の順位
しかし、以上のような相続人の一般的な資格があっても、相続人になれない場合もあります。それが、相続欠格と相続廃除です。
2 相続欠格について
相続欠格とは、相続に関して重大な非行をした相続人の相続権を法律上当然に剥奪する制度です。
相続欠格は、後述の相続廃除と異なり、法律上当然に相続権が剥奪されます。
しかし、仮に相続欠格事由の有無に争いがある場合には、訴訟で決着をつける必要がありますので、遺産分割調停とは別に民事訴訟を提起する必要があります。
相続欠格は民法891条に次のように定められています。
第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
3 相続廃除について
相続廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他著しい非行がある場合に、被相続人の意思に基づいて、当該相続人の相続権を剥奪する制度です。
ただし、遺留分を有さない兄弟姉妹は相続廃除の対象となりません。兄弟姉妹に遺産を与えたくないのであれば、遺言でその旨記載すれば済むためです。
相続廃除には次の二つの方法があります。
- 生前廃除・・・被相続人が生前に家庭裁判所に申立てをする方法
- 遺言廃除・・・被相続人が遺言に当該相続人を廃除する旨記載し、被相続人死亡後に遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てをする方法
それぞれ、民法892条、893条に次のように定められています。
第892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
第893条(遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
廃除事由は上記の民法892条に記載がありますが欠格事由に比べて抽象的ですね。少し補足します。
- 「被相続人に対する虐待」または「(被相続人に対する)重大な侮辱」があったことが立証されれば、相続廃除が認められそうですが、それが一時的な行為に過ぎないときや、被相続人の言動にも問題がある場合には認められにくくなります。
- 「著しい非行」については被相続人に対するものではないもの(放蕩行為等)も理由となりえますが、その非行に起因して被相続人が精神的苦痛や財産的損害を受けるといった関係性は必要といえます。
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