Q.相続人の範囲(誰が相続人になるか)について教えてください/胎児、代襲相続、養子、相続人の順位
相続人の概要
相続人とは、被相続人(死亡した人)の相続財産を包括的に承継することができる一般的資格を持つ人のことを言います。そのため、遺産分割をするときは、まずは誰が相続人になるのかという相続人の範囲が問題になります。
相続人の範囲の決め方を知るうえで理解しておくべき大枠があります。それが、
- 同時存在の原則
- 相続人の種類(配偶者相続人・血族相続人)
です。以下、順にご説明します。
1 同時存在の原則
相続人は、被相続人死亡時に生存していなければなりません。これを「同時存在の原則」といいます。
この原則に関連して問題となるのが、(1)胎児と(2)代襲相続です。
(1)胎児
被相続人が死亡したとき、胎児であった者の相続権はどうなるでしょうか。
例えば、夫が死亡したとき、妻のお腹に子(胎児)がおり、夫死亡から数週間後に出生したとします。その子は相続人として相続権を有するでしょうか。
民法3条1項で「私権の共有は出生に始まる」とされていることと、同時存在の原則からすると、被相続人死亡時点ではまだその子は出生していないので、相続権はないようにも思えます。
他方、民法886条1項で、相続の場合には特別に胎児は生まれたものとみなされています。
したがって、被相続人死亡時に胎児であった者も無事に生まれたときは、相続人となります。死産の時は相続人になりません。
そのため、胎児がいるときは出生を待ってから遺産分割を進めています。
第886条
1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(2)代襲(だいしゅう)相続
ア 代襲相続の概要
代襲相続とは、相続人となる者が相続開始以前に死亡していたことにより、あるいは、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属が、相続人となることをいいます。
この場合の相続権を失った相続人のことを「被代襲者」といい、代襲相続によって相続人になった者のことを「代襲相続人」といいます。
なお、被代襲者が相続放棄をした場合には、相続欠格や相続廃除の場合と異なり、代襲相続は生じません。
例えば、被相続人の子が、悪いことをして相続廃除されていたときは、被相続人の孫が代襲相続人となりますが、被相続人の子が相続放棄をしていたときは、被相続人の孫は代襲相続人にはなりません。
相続欠格や相続廃除についてはこちらもご参照ください。→Q.配偶者や子であればどんなに悪い人でも相続人になってしまいますか?/相続欠格、相続廃除
イ 誰が代襲相続人となるか
代襲相続人となるのは、相続人の「直系卑属」ですから、
- 被相続人の子の子
- 被相続人の兄弟姉妹の子
は代襲相続人になりえますが、
- 被相続人の親の親
は代襲相続人とはなりません。
ただし、被相続人に子がおらず、被相続人の親も既に死んでいるが、その親(被相続人の祖父母)が生きている場合には、被相続人の祖父母は、民法819条1項1号の規定における「直系尊属」として相続人になります。
この場合の祖父母の相続権は、「代襲相続による相続権」ではなく、「祖父母固有の相続権」ということになります。
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 省略
ウ 再代襲
代襲相続の話に戻しますが、「再代襲」というものもあります。
つまり、被相続人の子が、被相続人より先に死んでいたとして、被相続人の孫も被相続人より先に死んでいた時は、被相続人のひ孫が代襲相続人となります。
他方、兄弟姉妹が相続人となるとき、当該兄弟姉妹が被相続人より先に死んでいれば、兄弟姉妹の子が代襲相続人となりますが、兄弟姉妹の子も先に死んでいるときは、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。
兄弟姉妹については再代襲が認められていないのです。
兄弟姉妹について再代襲が認められていない理由は、あまりに関係が希薄であるためと言われています。
2 相続人の種類
相続人の種類には(1)配偶者相続人と(2)血族相続人があります。
(1)配偶者相続人
配偶者は、常に相続人となります。
なお、配偶者相続人となるには法律上の婚姻関係が必要で、内縁配偶者には相続権はなく、特別縁故者として財産分与を受けうるに留まります。
(2)血族相続人
血族相続人には順位があります。
- 第一順位 被相続人の子または、その代襲相続人としての直系卑属
- 第二順位 被相続人の直系尊属
- 第三順位 被相続人の兄弟姉妹
ア 第一順位について
血族相続人の中の第一順位は、被相続人の子または、その代襲相続人としての直系卑属です。
養子についても、血族の子と同視されますので、直系卑属として第一順位となります。
なお、普通養子であれば、養親のみならず、実親の相続権も有します。特別養子縁組であれば、養親の相続権のみ有し、実親の相続権は有しません。
養子についても、代襲相続は発生します。つまり、養親が死ぬより先に、養子が死んでおり、養子に子がいるときは、養子の子は、養親の代襲相続人になります。
ただし、養子の子(養親の孫)のうち、養子縁組の日より後に生まれた子のみ代襲相続権があるとされ、養子縁組の日より前に生まれた子については、代襲相続権はないとされています。
これは、養子縁組により初めて養親と養子の間に親族関係が生じる(民法727条)ために、養子縁組後に生まれた養子の子は、養親と親族関係に立ちますが、養子縁組より前に生まれた子は、養親との親族関係がないという理由です。
イ 第二順位について
血族相続人の中の第二順位は、被相続人の直系尊属です。
直系尊属は、被相続人に子及び直系卑属がいないときにはじめて相続資格を有します。直系尊属の中では、被相続人と親等の近い者が相続資格を有し、それ以外の直系尊属は相続資格を有しません。
例えば、被相続人に子も養子もいないときに、被相続人の両親と祖父母が生きていたとします。このときは、被相続人の両親のみが相続資格を取得し、祖父母は相続資格を取得しません。
ウ 第三順位について
血族相続人の中の第三順位は、被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹は、被相続人に子及び直系卑属がおらず、かつ、直系尊属もいないときにはじめて相続資格を有します。
兄弟姉妹には、全血と半血という区分があります。
- 全血・・・被相続人と父母双方を同じくする兄弟姉妹
- 半血・・・被相続人と父母の一方しか同じくしない兄弟姉妹
全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹は相続分に違いがありますが、どちらも第三順位の血族相続人です。
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