Q.特定の人に多くの遺産を与える遺言を作成したいです。【遺言作成、成年後見、任意後見、信託契約等の相談事例】
- 特定の人に多くの遺産を与える遺言を作成したいです。
- 遺言はあなた自身の財産に関するものですので、基本的にはあなたの自由な内容にすることができます。
あなたの財産すべてを一部の相続人だけに承継させることもできますし、特定の団体に寄付することも可能です
しかし、それでは相続人の生活保障等、遺産に対する一定の期待が保護されなくなるため、法定相続人には遺留分(法定相続分の一定割合)が保障されています。
そのため、相続人らの遺留分を侵害する遺言内容になっていた場合には、受遺者や相続人間で紛争になる可能性は高いといえます。
他方、遺留分はあくまでも権利としてあるだけですので、実際に遺留分の主張がなされるとは限りません。権利行使期間も1年と限定的です。
また、遺留分の主張をする相続人が生前贈与を受けていたケースなどで法的に「特別受益」があるといえる場合には、請求金額が大幅に減る、あるいは請求する金額がないこともあります。
弊所にご相談いただければ、遺留分の主張が出る見込み、遺留分の主張がなされた場合の見通し等をご説明させていただきます。そのうえで、あなたの意向をどこまで反映させた遺言にすべきか、いっしょに考えましょう。
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事務所概要
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| 事務所名 | 弁護士法人ポルト法律事務所 |
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| アクセス | 自由が丘駅 南口から徒歩1分 |


