Q.相手が任意の支払いに応じてくれません。訴訟をするしかありませんか?【債権回収の相談事例】
- 相手が任意の支払いに応じてくれません。訴訟をするしかありませんか?
- 弁護士からの内容証明、支払い督促、保全手続き等、訴訟以外にも方法はあります。
弁護士名義での内容証明郵便
まずは、弁護士名義で内容証明郵便を送り、こちらが回収に本気であることを示すことが考えられます。
弁護士は訴訟代理の権限がありますので、ご依頼があれば速やかに訴訟提起を行います。当事者が督促をすることと、弁護士が督促をすることでは、訴訟提起の現実味が変わってきます。
「弁護士が入ったのであれば真面目に支払いを検討しなければならない」と考える債務者も多いものです。
もちろん、予告などせずにいきなり訴訟提起に進むことも一考ではありますが、請求をする側にとっても、される側にとっても訴訟まで進む前に解決できるほうが互いにメリットがありますので、話し合いで解決する可能性は大いにあります。
また、弁護士が相手方と直接協議し、支払いをしない理由、事情等を聞き取ることで、より実効的な債権回収方法を模索することができます。
支払督促手続きをとる
状況如何では、「支払督促手続」をとることも検討します。
支払督促は、裁判所から相手方に対して支払いを督促する手続です。
相手方から異議が出なければ、相手方に支払督促命令が送られてから2週間で判決と同じ効力が生じ、更に2週間で強制執行できる状態となります。
支払い督促に対して相手方から異議が出されると通常の訴訟に移行します。
保全手続きをとる
依頼者様から聞いたご事情によっては、弁護士から内容証明郵便を出す等せずに、相手方への予告なしに財産の保全をすることもあります。
これにより、相手方は実質的に財産の処分ができなくなりますので、これを解除してほしいとの申し出を受けることもあります。その場合には債権の回収と引き換えに保全手続きを解除します。
また、こちらが保全をしたということは、次に訴訟がなされることは相手方にも容易に想像できます。相手方としても、そうなる前に任意の支払いをしてしまおうと考えることが少なくありません。
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