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Q.訴訟で勝ったのに、相手方が支払いません。強制執行は可能ですか? 【債権回収の相談事例】

訴訟で勝ったのに、相手方が支払いません。強制執行は可能ですか?
債務名義があり、相手方に財産があれば強制執行は可能です。

債務名義とは

債務名義とは、民事執行法で定められた強制執行をするための資料です。

 

  • 確定判決
  • 仮執行宣言のある判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 執行認諾付公正証書
  • 和解調書

 

等が挙げられます。

相手方に財産があるか

問題は相手方に財産があるかどうかです。

 

執行対象財産としては、不動産や車のみならず、預貯金、給料・賞与、退職金、家賃収入、売買代金・請負報酬代金等の債権も対象になりえます。

 

財産調査に関しては長年使い勝手の悪い法律でしたが、近年、弁護士会経由での預金の全店照会(メガバンクが自社に債務者の名義の預金があるか支店を問わず回答してくれる)や、民事執行法の改正による財産開示手続きへの不協力についての制裁の強化、第三者からの情報取得制度の拡充等によって、債権回収が実効的なものになってきています。

 

あきらめず、一度ご相談ください。

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事務所概要

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事務所名 弁護士法人ポルト法律事務所
代表者 上原子 将巨(かみはらこ しょうだい)
所在地 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-11 ルミエールビル601
連絡先 TEL:03-6715-6917 / FAX:03-6715-6924
対応時間 平日:9:00-21:00 / 土日祝:10:00-20:00
アクセス 自由が丘駅 南口から徒歩1分
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