成年後見
成年後見は、判断能力が低下し、自身の財産を適切に管理することが難しくなった人の財産を守るための制度です。
しかし、裁判所への申立てを必要とすることから、親族が認知症になっているにもかかわらず、利用しない方も少なくありません。
しかし、親族の判断能力が落ちているにもかかわらず、成年後見の申立をしないでいると、本人が悪徳業者と契約を結ばされてしまったり、あるいは、他の親族が本人のお金を使い込んでしまったりと、後からでは取り返しのつかない事態に陥りかねません。
成年後見の申立ては弁護士に依頼することが可能です。
弁護士に依頼することで、申立ての負担を大幅に減らせます。
ここでは、成年後見について詳しくご紹介します。
・後見とは
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」ために自身の財産管理について合理的な判断が全くできないと判断される場合、後見人がつけられます。後見人がついた本人のことを「被後見人」と呼びます。
被後見人が行う法律行為(契約等)は、日常生活に関することを除いて、そのほとんどが後で取り消すことができる行為となります。当然、被後見人が消費者被害にあった場合には、契約を取り消して被害を回復することが可能です。
後見以外にも、保佐と補助が存在します。
・保佐とは
「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」ために、自己の財産を管理・処分するのに常に援助が必要であると判断されると、保佐人がつけられます。保佐人がついた本人のことを「被保佐人」と呼びます。
保佐人は、重要な行為(※民法13条1項に定められた全ての事項)について、同意権と取消権を付与されます。ただし代理権は付与されません。代理権が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てれば、必要な範囲で代理権を持つことができます。
※民法13条1項
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 民法602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
・補助とは
「精神上の障害により事理弁識能力が不十分である」ために、自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があると判断されると、補助人がつけられます。補助人をつけられた本人のことを「被補助人」と呼びます。
補助人は、民法13条1項の事項のうち、あらかじめ指定された事項に関する、同意、取消、代理の権限が与えられます。
成年後見制度を利用する場合には、いくつか選択肢があります。
①親族が自分で申立てをして、自分を後見人等に選任してもらう
②親族が自分で申立てをして、自分の推薦する弁護士を後見人等に選任してもらう
③親族が自分で申立てをして、裁判所の選ぶ専門家を後見人等に選任してもらう
④申立てを弁護士に依頼して、自分を後見人等に選任してもらう
⑤申立てを弁護士に依頼して、自分の推薦する弁護士を後見人等に選任してもらう
⑥申立てを弁護士に依頼して、裁判所の選ぶ専門家を後見人等に選任してもらう
申立ては自分ですることもできますが、弁護士に依頼することで、的確かつ速やかな申立てができますし、負担を軽減できます。
誰を後見人にするかは、最終的には裁判所が決めますので、希望通りになるとは限りません。
まずは、成年後見制度を利用するか、仮に利用するとしてどのような選択をするかについて、後見制度に慣れた弁護士にご相談ください。
弁護士法人ポルト法律事務所には、家庭裁判所から後見人等や後見等監督人に選任され、日々、後見業務をしている弁護士がいますので、お気軽にご相談ください。
弁護士法人ポルト法律事務所は、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、川崎市を中心に、東京都、神奈川で幅広く活動しております。
成年後見についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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