成人の刑事弁護(加害者)
刑事事件の加害者になってしまった、親族が逮捕されて起訴されてしまったなど、刑事事件の加害者となり起訴された場合、弁護士による刑事弁護が必要となります。交通事故や痴漢の疑いをかけられるなど、思わぬ状況によりある日突然、犯罪の加害者になってしまう人は少なくありません。
犯罪事件の加害者として逮捕されてしまった場合、逮捕された加害者の親族等は加害者とすぐに面会することができません。なぜなら捜査機関は時間的な制約のもとで取調べや捜査を行なっており、面会よりもそちらが優先されるからです。
ただし、逮捕のみならず勾留(身柄拘束時間が長期化することを言います)された場合には面会をすることができます。
他方で、弁護士は被疑者(逮捕され、起訴されていない者を言います)と逮捕後すぐに接見(弁護士が逮捕または勾留されている被疑者と面会をしたり、物を授受したりすることを言います)することができます。これは被疑者の人権を保護するために法的に認められている面会です。そのため、親族が逮捕されてしまった場合にはまずは刑事弁護を取り扱っている弁護士に相談し接見をしてもらうことをお勧めします。これが、捜査機関からの追及を受けて心理的不安を有している被疑者の心理的不安の解消につながりますし、ご家族も弁護士を通じて被疑者がどのような状況にあるかについて様子を知ることができます。
被疑者段階で弁護士ができることは、検察官や警察官に身柄を釈放させるように働きかけを行うことや裁判所に対して勾留請求を却下するよう働きかけたりすることです。
また、起訴されてしまった場合にも保釈請求が認められるように尽力することや裁判において弁護を行うことによって弁護人としての役割を果たします。
刑事弁護は依頼が早ければ早いほど、被疑者・被告人に対する救済手段が増えます。そのため、可能な限り早めに専門家にご相談することをお勧めします。
当事務所においても成人の刑事弁護を取り扱っております。身近な方が事件の加害者となってしまってお困りの方、突然犯罪の加害者に巻き込まれてしまった方など成人の刑事弁護を必要とされている方は当事務所にご相談ください。
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