Q.お金を貸すときはやっぱり借用書が必要ですか?【債権回収の相談事例】
- お金を貸すときはやっぱり借用書が必要ですか?
- お金を返してもらう(貸金返還請求をする)ための証拠として最低限必要なのは、金銭交付(お金を渡したこと)と返還約束(そのお金を返してもらう約束)に関する証拠です。
必ずしも借用書でなければならないわけではありませんが、やはり借用書があると安心です。
しかし、借用書が一枚あれば必ず訴訟で勝てるかといえば、断言はできません。
仮に借用書さえあれば必ず訴訟で勝てるなら借用書の偽造が横行することもあり得ます。
借用書が一枚あるからと慢心せずに、金銭交付と返還約束を補完できそうな証拠は十分に揃えておくに越したことはありません。
あるいは、借用書の内容を公正証書化しておくと確実です。
金銭消費貸借契約公正証書や債務弁済契約公正証書を作成しておけば、お金を貸したことが争われることはなくなります。
また、公正証書に金銭の支払を怠った場合は強制執行を受けてもやむを得ない旨の内容(強制執行認諾文言)を盛り込んでおけば、裁判によらずに直ちに強制執行できます。
なお、後々の回収不能のリスクも考えれば、物的担保(抵当権、譲渡担保等)や人的担保(保証人等)をとることも検討しましょう。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
相手が話し合いに応じ...
離婚の際、感情的な対立から相手が話し合いに応じてくれない場合など難航することが少なくありません。しかし、専門家 […]
-
家賃を滞納する賃借人...
家賃を滞納している入居者への対応は、法律に基づいた適切な手順を踏む必要があります。強制退去を行うためには複数の […]
-
任意後見
任意後見制度とは、将来判断能力が不十分な状態になった時に備えて、あらかじめ氏名した人(任意後見受任者)に任意後 […]
-
訴訟(使用者側・労働...
労働訴訟には、解雇無効確認、セクハラ・パワハラに対する損害賠償、過労死・障害に対する損害賠償等、様々なものがあ […]
-
相続において兄弟間で...
相続の場面で兄弟間に不公平な状況が生まれると、深刻な問題に発展することがあります。しかし、適切な手順を踏んで対 […]
-
相続放棄・限定承認
人が亡くなると、残された遺族は、原則として、死亡した人の財産を受け継ぎます。これを相続といいます。相続発生時の […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 弁護士法人ポルト法律事務所 |
---|---|
代表者 | 上原子 将巨(かみはらこ しょうだい) |
所在地 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-11 ルミエールビル601 |
連絡先 | TEL:03-6715-6917 / FAX:03-6715-6924 |
対応時間 | 平日:9:00-20:00 / 土日祝:10:00-20:00 |
アクセス | 自由が丘駅 南口から徒歩1分 |