Q.この契約書には○○と書かれているが、取引先は「この条項に沿って現実に主張することはない」と言っていた…【契約書チェック・作成の相談事例】
- この契約書には○○と書かれているが、取引先は「この条項に沿って現実に主張することはない」と言っていた。
契約書上に御社に極めて不利な契約内容が記載されている場合に、相手方が「この条項に沿って現実に主張することはない」という言葉は、よく耳にします。しかし、これはあくまでもトラブルになっていない時の話をしていると理解したほうがよいです。
つまり、トラブルになれば平気で当該条項に基づく主張をしてくると考えてください。
そもそも本当に「その条項を使うことはない」のであれば、その条項を入れる必要がありません。
いざというときに、その条項を使えるようにするために挿入しているのです。
あくまでも重要なのは契約書にどう書いてあるかであり、それ以外の口約束を軽々に信じてはいけません。
弁護士の契約書チェックを受ければ、御社にとって極めて不利な条項の発見に役立ちますし、仮に不利な条項があっても許容可能な範囲の条項化の検討もできます。反対に御社にとって挿入しておいたほうがよい条項の提示もすることができます。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
賠償問題
■交通事故と賠償問題交通事故が発生した場合、自分が被害者であれば、相手方へ強く賠償を請求し、交通事故により被っ […]
-
遺産分割
遺産分割とは、相続人全員が被相続人(亡くなった方)の財産を分割する行為のことをいいます。分割方法は、相続人全員 […]
-
相続において兄弟間で...
相続の場面で兄弟間に不公平な状況が生まれると、深刻な問題に発展することがあります。しかし、適切な手順を踏んで対 […]
-
相手が話し合いに応じ...
離婚の際、感情的な対立から相手が話し合いに応じてくれない場合など難航することが少なくありません。しかし、専門家 […]
-
共有物分割
友人やご家族と不動産を共有している場合で、その人と疎遠になってしまったため自分だけの単独所有にしたい方や、共有 […]
-
未払い残業代請求
■未払い残業代請求の流れ・証拠集め未払い残業代請求のための証拠を集めます。残業をしていた証拠としてはタイムカー […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 弁護士法人ポルト法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 上原子 将巨(かみはらこ しょうだい) |
| 所在地 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-11 ルミエールビル601 |
| 連絡先 | TEL:03-6715-6917 / FAX:03-6715-6924 |
| 対応時間 | 平日:9:00~19:00 / 土日祝:10:00~18:00 |
| アクセス | 自由が丘駅 南口から徒歩1分 |


