Q.この契約書には○○と書かれているが、取引先は「この条項に沿って現実に主張することはない」と言っていた…【契約書チェック・作成の相談事例】
- この契約書には○○と書かれているが、取引先は「この条項に沿って現実に主張することはない」と言っていた。
契約書上に御社に極めて不利な契約内容が記載されている場合に、相手方が「この条項に沿って現実に主張することはない」という言葉は、よく耳にします。しかし、これはあくまでもトラブルになっていない時の話をしていると理解したほうがよいです。
つまり、トラブルになれば平気で当該条項に基づく主張をしてくると考えてください。
そもそも本当に「その条項を使うことはない」のであれば、その条項を入れる必要がありません。
いざというときに、その条項を使えるようにするために挿入しているのです。
あくまでも重要なのは契約書にどう書いてあるかであり、それ以外の口約束を軽々に信じてはいけません。
弁護士の契約書チェックを受ければ、御社にとって極めて不利な条項の発見に役立ちますし、仮に不利な条項があっても許容可能な範囲の条項化の検討もできます。反対に御社にとって挿入しておいたほうがよい条項の提示もすることができます。
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事務所概要
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| 事務所名 | 弁護士法人ポルト法律事務所 |
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| 連絡先 | TEL:03-6715-6917 / FAX:03-6715-6924 |
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