Q.離婚することになったのですが離婚協議書は作成したほうがよいのでしょうか?【離婚の相談事例】
- 離婚することになったのですが離婚協議書は作成したほうがよいのでしょうか?
- 必ずお作りになったほうが良いと思います。
離婚に伴い発生する権利関係は、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料、住宅ローン等の負債等多岐にわたります。
あなたが離婚を切り出した側であっても、あなたが切り出された側であっても、これらの離婚条件に関する取り決めである離婚協議書は締結しておくほうが良いと考えます。
あなたが離婚を強く望んでいる場合
あなたのほうが離婚をしたいという意思が強い場合、相手方から細かい離婚条件を切り出される前に離婚してしまおう(離婚届を出してしまおう)と考えることもあると思います。
確かに、そうしたほうが離婚は速やかに成立します。
しかし、離婚条件について何も話し合わずに離婚を成立させるのであれば、後々、相手方からどのような請求が来る可能性があるのかということは理解しておく必要があります。
また、相手方の十分な納得を得ないままに事を進めると、それが原因で感情的になってしまうこともよくあります。よくわからないままに離婚させられた側は、後になって悔しい感情がこみあげてくるものです。その結果、話し合いもこじれ、却って紛争が激化し終息が長引いてしまうケースは少なくありません。
また、仮にこれらの離婚条件について、ある程度話し合いができていたとしても、離婚した後になって相手方が離婚条件に関する約束を反故にする可能性はあります。
口頭による合意も有効ですが、その合意を立証できなければ合意はなかったものと取り扱われます。
結果的にみると、離婚する前によく話し合い、離婚条件を離婚協議書にまとめておけば良かったと思う方も多いのではないかと思います。
相手方から離婚を切り出された場合
あなたが離婚に積極的でないとしても、相手方から離婚を切り出された場合、「そっちがその気なら離婚してもいい」と投げやりになることもあると思います。
しかし、その投げやりな気持ちのまま、離婚条件に付いて話し合わずに離婚することは止めましょう。
離婚条件について何も話し合わずに離婚してしまうと、離婚前であれば相手方が話し合いに応じたであろう離婚条件であっても、離婚後となると全く取り合ってくれなくなることもあります。
当然、話し合いがつかないとしても裁判を通じて強制的に請求できる離婚条件もあります(期間制限はあります。)。しかし、離婚前の話し合いに比べるとあなたの負担は大きくなります。
また、離婚前にあなたの求める離婚条件に相手方が応じているのであれば、きちんと書面にしましょう。
書面の内容として、後々相手方が履行をしない場合に備え、相手方の意思が確かであることがわかるようにし、相手方の義務の内容を特定する必要があります。
弊所にご相談いただければ、法的に必要かつ十分な離婚協議書の内容をアドバイスさせていただきます。また、ご希望の離婚条件や現在協議中の離婚条件に応じて、どのタイミングで離婚すべきか等についてもご助言いたします。
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