破産

破産とは、支払不能または債務超過にある債務者について債権者その他の利害関係人の利害及び債権者との間の権利関係を適切に調整し、債権者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする法的手続きのことを言います(破産法1条)。

 

清算型倒産処理手続きを代表する破産手続きは、支払不能または債務超過という破産原因が存在する場合に裁判所が破産手続き開始決定を行うことによって開始します(破産法15条1項、16条1項、30条1項柱書、223条、224条の3)。

 

破産手続き開始決定の効果として、裁判所によって債務の支払いが不可能であると認められると全ての債務(税金などは除かれます)を免除してもらうことができます。

 

破産の最大のメリットは、債務の全額免除される点です。どんな種類の債務であっても破産が認められれば、債務は全額免除されます。また、生活保護者・無職・主婦・フリーターなど、無収入の者であっても行うことができる債務整理方法ですし、自己破産によって、これまで債務者を苦しめていた債権者からの鳴り止まない支払い督促から解放されます。破産を希望する者が弁護士などの専門家に破産手続きの依頼を行うと、弁護士は債権者に対して委任を受けたことを通知します。かかる通知ののち、債権者は債務者ではなく、弁護士を窓口として支払いの督促を行うことになります。加えて、自己破産の手続きは遅くとも約3ヶ月程度で終わると言われています。そのため、精神的負担が他の債務整理手続きに比べて少ないと言われている点もメリットです。

 

他方、破産が認められると債務が免除される代わりに破産者の財産の多くは差し押さえられます(ただし、生活に必要な最低限の物や没収する価値のない物は差押えられません)。そのため、破産者は自動車、住宅、土地など重要な財産を失うこととなります。また、破産をした場合でも、保証人や連帯保証人に対する支払督促は継続します。そのため、破産により、これらの者に多大な負担をかけてしまうことに留意しましょう。さらに破産手続き中には就くことのできない職種がありますし、破産をすると信用情報機関に事故情報として記録され(ブラックリストに載ります)、官報によって公示されますので、破産したことを友人や家族に知られてしまうことになる可能性が高くなるなど、デメリットもあります。

 

借金によって首が回らなくなってしまって精神的に追い詰められてしまう人は少なくありません。そのような場合、破産をすることによって、デメリットを享受しながら債務を免除してもらうというのも一つの方法です。もっとも、破産手続きの申し立ては多くの場合弁護士に依頼をすることが多いです。当事務所においてもこれまで多くの破産申し立て手続のサポートをして参りました。破産をご検討の方は一度当事務所にご相談ください。親身に対応いたします。

 

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