遺産分割

遺産分割とは、相続人全員が被相続人(亡くなった方)の財産を分割する行為のことをいいます。分割方法は、相続人全員が協議して、遺産分割協議書を作成し、全員が署名捺印をするという方法が一般的です。

 

■遺産分割協議書

遺産分割協議の際に話し合ったことを取りまとめたものを遺産分割協議書といい、一般的には以下の手順で作成します。


①相続人調査
遺産分割は相続人全員で合意しなければ無効となってしまいます。そのため、誰が相続人かを公的書類(戸籍謄本等)により確認する必要があります。また、戸籍によって、新たな相続人(前妻・後妻との子や、いわゆる隠し子等)を発見した場合などは、住所がわからないこともありますので、住所の調査も並行して行います。

 

②相続財産調査
被相続人と相続人は親族ではありますが、いくら親族でも被相続人の財産を詳細に把握できている相続人はあまり多くありません。また、そもそも被相続人と疎遠であった相続人からしたら、財産の概要すらわかりません。分割の対象となる財産がわからなければ、分割協議のしようもないため、相続財産調査を行います。

 

③取得割合や分割方法の協議
遺言がなければ法定相続分に応じて、各自の取得割合が決まるのが原則です。
しかし、中には、被相続人から多額の利益を受け取っていた相続人がいたり、反対に、被相続人に多額の利益を与えていた相続人もいます。各々の事情に従い、各相続人の取得割合を協議します。
また、同時に、分割方法についても協議します。不動産、株式等の現物は誰の名義にするか、その分の対価はどうするか、等々です。

 

④遺産分割協議書の作成
相続人の範囲、遺産の範囲、取得割合、分割方法等について協議が整えば、その協議結果を法的に有効になる形で遺産分割協議書を作成します。全員がその内容を確かめ、合意ができれば、全員で署名捺印します。
一般的には、相続人の数だけ遺産分割協議書の原本を作成します。

 

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