相続放棄・限定承認
人が亡くなると、残された遺族は、原則として、死亡した人の財産を受け継ぎます。これを相続といいます。相続発生時の選択には主に、単純相続、相続放棄、限定承認の3つがあります。今回は、相続放棄と限定承認について解説していきます。
■相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人から財産を受け継ぐ権利を全て放棄することです。相続放棄をすると、被相続人が多額の借金を負っていた場合にもその支払義務を承継しなくてよいことになります。しかし、一度相続放棄すると基本的には後に相続人の地位を主張することはできませんので、その判断は慎重に行う必要があります。
■限定承認
限定承認は、例えば、負債がたくさんあるものの、実家だけは残したい場合や相続人にとってプラスまたはマイナスになるか把握できていない場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の相続をするものです。
相続放棄や限定承認は、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続放棄や限定承認をする期限は、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内です。この期間を熟慮期間と呼びますが、熟慮期間を延長することも可能です。しかし、熟慮期間内に何も行動しなければ、自動的に単純相続を選択したことになります。
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