債権の時効について

債権には時効が存在します。
そのため、債権の回収は迅速な対応が求められます。
しかし、債務者が支払いに応じてくれない場合や、対応を拒否する場合も中には存在します。
そのため、自分だけでは解決できないことは少なくありません。

さらに、債権に時効が存在することから、債権回収に時間がかかると、時効によって債務者の支払い義務が消滅してしまうため、注意が必要です。
ここでは、債権の時効についてご紹介します。

 

■債権の消滅時効とは
債権には、消滅時効が存在します。
消滅時効とは、権利を行使しないで一定期間が経過すると、その権利が消滅してしまう制度のことです。
時効の重要な考え方の1つに起算点が存在します。
起算点から期間がカウントされ、一定期間が経過すると債権が消滅するため、起算点はいつなのか確認する必要があります。

 

・債権の起算点
起算点は、客観的起算点と主観的起算点の2種類が存在します。
客観的起算点とは、権利を行使できる状態を客観的に把握できるものであるという考え方に基づく考え方のことです。
主観的起算点とは、権利を行使できる者の主観的な認識に基づく考え方のことです。
債権の消滅時効では、これら2つについて定められています。
客観的起算点については、権利を行使できる時から10年間、主観的起算点については、権利を行使できることを知った時から5年間とされています。
これらのうち、早く到来した方の期間が消滅時効の期間となります。

 

基本的には、上記の算出方法で、債権消滅の時効までの期間が決定されますが、特殊な債権など別途で規定が設けられているものもあるので、注意が必要です。

 

このように、債権には時効が存在するため、債権消滅までの期間を意識しながら、対応を考える必要があります。
債権回収にはさまざまな手段があり、弁護士のサポートを受けることで、適切な債権回収を実現することに繋がります。
また、場合によっては時効の更新や完成猶予による時効の中断や、時効の完成後であっても債権回収できることもあります。

 

弁護士法人ポルト法律事務所は、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、川崎市を中心に、東京都、神奈川で幅広く活動しております。
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