弁護士法人ポルト法律事務所【自由が丘駅徒歩1分】 > 離婚 > 相手が話し合いに応じず離婚できない…どのように対応すべき?

相手が話し合いに応じず離婚できない…どのように対応すべき?

離婚の際、感情的な対立から相手が話し合いに応じてくれない場合など難航することが少なくありません。
しかし、専門家の介入や文書でのコミュニケーション、家庭裁判所での調停など、状況に応じた適切な方法を選択することで、円滑な解決への道が開けます。
本記事では、離婚の話し合いが進まないときの具体的な対処法を解説します。

離婚の話し合いが進まない場合の対応は?

相手との対話ができない場合や、協議が膠着状態になった場合は、以下のポイントを意識して進めていくことが重要です。


離婚に詳しい専門家へ相談する

離婚問題の専門家である弁護士や心理カウンセラーに相談することで、具体的な解決方法がみえてきます。
話し合いが停滞している場合は、中立的な立場の第三者を入れることで、冷静な話し合いを進めることができます。

 

文書でコミュニケーションを考える

対面での話し合いが難しい場合、メールなどの文書によるやり取りが有効です。
冷静に提案を伝えられるうえ、全ての内容が記録として残るため、後日のトラブルを防ぐことができます。

 

離婚調停を申し立てる

当事者間での話し合いが難航した際は、家庭裁判所での離婚調停という選択肢があります。
調停委員を介して別室での協議が可能なため、相手との直接的な対立を避けながら離婚条件を決めることが可能です。
申し立ては相手の居住地を管轄する家庭裁判所で行いますが、両者の合意があれば他の裁判所でもできます。
調停は通常、11.5か月ごとに複数回行われます。
調停委員は、中立的な立場から双方の意見を聴取し、伝える役割を担いますが、アドバイスを行うことはほとんどありません。
そのため、専門的な判断や現実的な解決案を得るには、経験豊富な弁護士への依頼が効果的です。
平日の出廷が困難な場合は、代理人として弁護士への依頼を検討してみましょう。

 

調停が成立しない場合は訴訟を提起する

調停で合意にいたらない場合は、離婚訴訟の提起を検討することになります。
裁判所が法定の離婚事由を認めた場合は、相手の同意がなくても離婚判決を得ることができます。
親権や養育費の調停とは異なり、離婚調停は不成立後に自動的に審判へ移行しないため、訴訟提起が必要です。
離婚が認められる法定事由は、以下のものがあげられます。

離婚事由

具体的な内容

不貞行為

配偶者の浮気や不倫

悪意の遺棄

家事・育児の放棄、正当な理由のない不就労

生死不明

3年以上の音信不通

精神障害

回復の見込みがない重度の精神疾患

その他重大事由

婚姻継続を困難にする深刻な事情

まとめ

相手との話し合いがうまくいかず、離婚できないという状況でも、さまざまな解決方法があります。
専門家の助言を得ながら、文書でのやり取りや調停、訴訟などの選択肢を活用することで、適切な解決を図ることが可能です。
離婚に関する法的手続きには、法律の知識も必要となるので、弁護士に相談することをおすすめします。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

事務所概要

Office Overview

事務所名 弁護士法人ポルト法律事務所
代表者 上原子 将巨(かみはらこ しょうだい)
所在地 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-11 ルミエールビル601
連絡先 TEL:03-6715-6917 / FAX:03-6715-6924
対応時間 平日:9:00-20:00 / 土日祝:10:00-20:00
アクセス 自由が丘駅 南口から徒歩1分
  • 事務所の写真
  • 事務所の写真
  • 事務所の写真