離婚に関する基礎知識や事例
Basic Knowledge
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類が存在します。
協議離婚とは、夫婦の話し合いにより成立する離婚です。
そのため、感情が先行し、その後のトラブルに繋がりやすいと言えます。
また、養育費や面会交流、慰謝料、財産分与などについてきちんと取り決めることが重要です。
弁護士に協議を依頼することが可能であり、弁護士という専門家が間に入ることで、解決が見込めます。
調停離婚とは、夫婦間での話し合いがまとまらない時に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入り、合意を目指す方法です。
片方が欠席した場合や合意に至らない場合には、調停不成立となります。
また、調停が不成立になった場合、家庭裁判所の判断により、「離婚」を認める審判を下し、成立する方法が審判離婚です。
ただし、これも夫婦のどちらか一方が、告知から2週間以内に、異議を申し立てた場合には、効力を失います。
そして、上記のいずれの方法でも離婚が成立しなかった場合、訴訟を起こして解決を目指します。これを裁判離婚と言います。
この裁判で請求内容が認められた場合は、夫婦間の合意がなくても離婚は成立します。
これらのことから、離婚に伴うトラブルでお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
離婚問題に精通した専門家が、お客様にあった解決策を提示させていただきます。
弁護士法人ポルト法律事務所は、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、川崎市を中心に、東京都、神奈川で幅広く活動しております。
離婚についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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