離婚の種類と手続
離婚にはさまざまな種類があり、種類によって手続が異なります。
ここでは、離婚の種類と手続についてご紹介します。
■離婚の種類
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類が存在します。
・協議離婚
協議離婚とは、夫婦の話し合いにより成立する離婚です。
夫婦間の協議のみで成立するため、法定の離婚原因や裁判所の手続きを必要としないことが特徴です。
しかし、様々な事情を抱えた夫婦間での話し合いが求められることから、お互いの感情が先行し、その後のトラブルに繋がりやすいと言えます。
また、養育費や面会交流、慰謝料、財産分与などについてきちんと取り決めることが重要です。離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
協議離婚に関して、弁護士に協議を依頼することが可能です。
また、離婚協議書の作成のみのご依頼も可能です。
専門家が間に入ることで、話し合いが前に進むこともありますし、夫婦で話し合った内容を離婚協議書という形で法的に有効な合意内容にすることができます。
・調停離婚
調停離婚とは、夫婦間での話し合いがまとまらない時に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入り、合意を目指す方法です。
片方が欠席した場合や合意に至らない場合は、調停不成立となります。
そこでは、離婚をするかどうかや未成年の子どもは夫婦どちらかが監護・養育するか、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などについて、取り決めることになります。
そして、取り決めに際して、調停委員と適切にコミュニケーションを取り、自分の考えや気持ちを伝える必要があります。
適切に自分の思いを伝えることができず、思うように話が進まないことも少なくありません。
弁護士に依頼することで、弁護士が代理人として同席(あるいは代理出席)し、調停委員と的確なコミュニケーションを取ることが可能です。
・審判離婚
調停という形ではどうしても離婚を成立させられない場合に、家庭裁判所の判断により、「離婚」を認める審判を下し離婚を成立させる方法が審判離婚です。
この方法は、稀なケースで、離婚条件についてもほとんど折り合いがついているものの、僅かな点で調停を成立させられない場合や、実質的な合意が取れているにも関わらず、どちらか片方が出頭できないなどの理由がある場合に利用されます。
ただし、これも夫婦のどちらか一方が、告知から2週間以内に、異議を申し立てた場合には、効力を失います。
・裁判離婚
上記のいずれの方法でも離婚が成立しなかった場合、訴訟を起こして解決を目指します。これを裁判離婚と言います。この裁判で請求内容が認められた場合は、夫婦間の合意がなくても離婚は成立します。
しかし、法定の離婚原因や、各々が主張する離婚条件に必要な要件を立証する必要があります。
■離婚の手続
・協議離婚の手続
基本的に、離婚届を役所に提出するだけで離婚は成立します。
ただし、後々離婚の条件について、紛争が蒸し返される恐れがあるため、離婚協議書を作成することをお勧めします。離婚協議書は、任意の書面でも作成可能ですが、特に金銭支払の点について強制執行を可能にしたい場合などは公正証書にすることを検討します。
・調停離婚の手続
まず、家庭裁判所に調停を申し立てます。
意見の調整が始まり、協議が整えば、調停調書が作成されます。
・裁判離婚の手続
裁判離婚は、訴訟提起が必要になります。
また、離婚は調停前置事件ですので、訴訟の前に離婚調停が不成立になっていることが必要です。
弁護士法人ポルト法律事務所は、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、川崎市を中心に、東京都、神奈川で幅広く活動しております。
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