離婚とお金のこと

離婚をする際、婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割といったお金の問題は避けては通れません。
ここでは、離婚とお金について、ご紹介します。

 

■慰謝料
離婚における慰謝料とは、パートナーの浮気や暴力などを理由に離婚せざるを得なくなり、精神的苦痛を被った場合に支払われることになる損害賠償のことをいいます。
そのため、離婚するからといって、誰もが慰謝料を請求できるわけではないという点に注意が必要です。
慰謝料を請求することが可能かどうか、慰謝料の金額がどのくらいになるかは、ケースによってさまざまです。

 

■財産分与
離婚する際、婚姻期間中に築いた互いの財産を分け合うことになります。
それは、婚姻期間中に築いた互いの財産は、どちらの名義であっても、互いの協力があって築くことができたと考えられるためです。
このことを財産分与と呼び、離婚時の財産分与は民法で認められています。
なお、退職金も財産分与の対象になります。
どこまでが財産分与の対象となるか、また、財産分与の方法や金額の算定等については、専門的な知識が必要になります。
また、ローンで購入した不動産等は、金融機関との調整も必要になります。
一度、専門家の意見を聞くことをお勧めします。

 

■年金分割
夫婦間で就労期間や賃金に差がある場合、離婚時に年金分割をしないと、その後の年金額に大きな開きがでてしまい、特に専業主婦の方などは離婚後に生活が困窮してしまいます。
また、夫婦間の個別の収入額に差があったとしても、それは互いに支え合った結果、夫婦で得た収入であると評価されます。
離婚後の生活の安定を図るために、年金分割制度が設けられています。
この年金分割制度には、合意分割と3号分割の2種類が存在します。

 

・合意分別
合意分別は、夫婦間の合意を必要とする分割方法のことであり、分割割合は夫婦間の協議によって決められます。
そのため、夫婦間の合意が前提となっており、夫婦2人で請求を行わなければなりません。
2人の協議では決定できないような場合は、裁判所での調停や審判によって決めることもできます。ほとんどの場合、5:5の割合で年金分割をすることになります。

 

・3号分割
3号分割とは、合意分割と異なり、夫婦間の協議なしに1人で請求できる分割方法のことです。
夫婦のうち、婚姻期間中(2008年4月1日以降)に国民年金第3号被保険者であった方が請求できます。
この国民年金第3号被保険者とは、「国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)」に該当する者を指します。

 

■養育費
養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことを指します。
一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでにかかる費用全般が含まれます。
この養育費に関して、離婚した場合であっても、親権を有しない親に養育費を支払う義務(扶養義務)があり、親の生活に余力がなくても、自分と同等の生活を保持するという強い義務であるとされています。
しかし、法的な規定が存在しないため、夫婦間の協議によって、具体的な金額や支払い頻度、支払い方法、支払い期間などを決めることになります。
そして、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判、裁判などで決めることを検討します。
調停や審判、裁判で取り決めを行った場合、不払いが発生した際には強制執行が可能となりますが、協議離婚の場合は、公的な証明書がないと、強制執行はできません。
そのため、協議離婚で養育費との取り決めをする際には、公正証書に残すことが重要です。

 

■婚姻費用
婚姻費用とは、別居時にかかる生活費全般のことを指します。
離婚を検討する際、まずは別居する夫婦は少なくありません。
しかし、夫婦間に所得の差がある場合、経済的に苦しい状況になることが考えられます。
そのため、別居中であっても夫婦である以上、互いに協力する義務があるとされていることから、離婚が成立するまでは婚姻費用の分担を求めることができます。
ただし、正当な理由なく同居を拒んだ側からの請求、別居もしくは破綻に至る原因を作った有責配偶者からの請求については認められないこともあるため、注意が必要です。

 

以上が、離婚時におけるお金の問題になります。
離婚は、夫婦間に何らかのトラブルが生じていることが多いと考えられるので、感情が先行してしまうものです。
しかし、離婚後の生活についてもしっかりと考える必要があります。

 

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