任意後見
任意後見制度とは、将来判断能力が不十分な状態になった時に備えて、あらかじめ氏名した人(任意後見受任者)に任意後見人として財産管理等を任せることができる制度のことです。
この制度は、本人の自己決定権を尊重し、自身で後見人を選ぶことができる制度となっています。
法定後見制度との違いとして、判断能力があるうちに、後見人を選任するという点が挙げられます。
判断能力が低下してから、後見人が選任されることになると、後見人の推薦はできるものの、最終的には裁判所が誰を後見人にするかを決めてしまいます。
任意後見制度であれば、自分の意思で将来の後見人を決定することができます。
この任意後見制度を利用するには、公正証書により任意後見契約を結ぶ必要があります。
公正役場での手続きや、判断能力を失った将来のリスクを想定した契約など、専門的な知識が必要となります。
なお、任意後見受任者が正式に任意後見人となり財産管理を行うためには、任意後見監督人の選任手続きが必要になります。
任意後見制度の活用には専門的な知識を要することもあるため、個人では適切に制度を活用することは難しいと言えます。
任意後見契約書の作成のみを弁護士に依頼する(つまり、任意後見受任者は親族にする)ことも可能ですし、任意後見契約書の作成に加え、当事務所の弁護士を任意後見受任者としてご指定いただくことも可能です。
弁護士法人ポルト法律事務所は、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、川崎市を中心に、東京都、神奈川で幅広く活動しております。
任意後見についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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