営業用物件の明渡し・立退き
テナントが、明渡しや立退きをしてくれなくて困っている方、立退き料についてテナントと折り合いがつかずに困っている方からのご相談を多くいただきます。
立退きとは、建物の建て替えや解体を理由として、貸主が借主に対して建物の明渡を求めることを言います。
借主側に契約違反や債務不履行がある場合とは異なります。立退きは、借地借家法28条による「正当の事由」というものを要します。
適法な立退き、明渡しを実現させるには、貸主は「正当の事由」があるということを主張しなければなりませんし、逆に立退きを拒みたい賃借人は「正当の事由」がないと主張することになります。
借地借家法28条は、「建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情」、「建物の賃貸借に関する従前の経過」、「建物の利用状況」、「建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申し出」(立退料などを言います)等を考慮して「正当の事由」の有無を判断すると規定しています。
具体的に正当な事由があると認められる場合とは、建物の老朽化や再開発を目的として建物の取り壊し、建て直しが行われる場合、契約締結時に建て替えによる退去が予測できるような合意がされている場合などが挙げられます。
立退料は、あくまで正当事由を補完する役割を有するに過ぎないため、立退料を高額にすれば正当事由が認められるとは限らない点に注意が必要です。
立退料は、立ち退きに伴って必要となる引越し費用や、現在の家賃と引越し先の家賃との差額等を合計したり、路線価図等から借家権価格を算出したりする方法によって算定されます。
もっとも、立退料の算定についてはその額について賃貸人・賃借人間で利害関係の対立が生じるため、争いとなることも少なくありません。
営業用物件は、賃借人にとっては事業の営業基盤として重要な価値を有するものであり、賃貸人にとっては自己の重要な財産の利益に関するものですから両者にとって重要な財産です。そのため、営業用物件の明渡し、立退きに関するトラブルは多いです。
不動産トラブルは専門的な知識を要するため、専門家への相談をお勧めします。
当事務所においても営業物件の明渡し、立退きに関する紛争を取り扱っております。お困りの方はお気軽にご相談ください。
弁護士法人ポルト法律事務所は、東京都自由が丘駅から徒歩2分に位置する相続、不動産トラブルに強い法律事務所です。
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