個人再生

借金の返済見込みが立たずお困りの方、返済不能に陥っている方の解決方法として、債務整理のひとつである個人再生という方法があります。

 

個人再生とは、裁判所に申立てを行った上で申し立てが認められた場合に、債務額を減額してもらうことができるという制度です。減額された債務を3年から5年をかけて返済することによって、残額の債務を免除してもらうことができます。
法人は個人再生を行うことはできません。法人の場合には民事再生という別の方法になります。

 

個人再生の1番のメリットは債務が減額されるということです。多くの場合、個人再生によって債務額が5分の1程度になります。また、自己破産などと異なり、個人再生を行なうことで自己の財産を差し押さえられることがありませんし、債権者は手続きが開始した場合、差し押さえを行うことができません。さらに借金の理由は不問である点や資格制限がない点にもメリットがあります。
もっとも、個人再生を行うにあたっては債務額に5000万円の上限がありますので、この点は注意が必要となります。

 

個人再生のデメリットは5〜10年間にわたって信用情報に事故登録されてしまう(ブラックリストに載る)こと、減額された債務を支払う見込みがない場合には個人再生を行うことはできないこと、官報に掲載されるため、場合によっては家族や友人に個人再生を行なったことが明らかになってしまうことなどが挙げられます。

 

個人再生を行うための要件は主に3つあります。上述のとおりまずは債務額が5000万円以下であること、継続的な収入があり債務の返済が可能であること、過去7年以内に自己破産をしていないことが挙げられます。特に、安定した収入を得られる見込みがあることは特に重視される要件です。
給与所得者や公務員などの継続的な収入が認められる職業についている場合、年金受給者には申し立てが認められる可能性が上がります。アルバイト、パートで生計を立てている場合には将来にわたる継続的な収入が必ずしもあるとは言えないため、認められる可能性が下がります。

 

また、個人再生は約70万円前後の費用がかかります。個人再生をする場合、個人再生委員が選任されます。個人再生委員の報酬は申立人が負担しなければならず約20万円以上の費用がかかります。個人再生を行う場合、多くの方は弁護士などの専門家に申し立ての依頼や相談を行います。そのため、裁判所に対する費用に加えて弁護士費用がかかります。これが約50万円以上とされています。

 

個人再生は債務の減額という債権者の利益を犠牲にする債務整理の方法であることから、用件が厳格です。厳格な要件を満たし、個人再生を行うために弁護士などの専門家に助言を受けることが円滑な債務整理をするための一つの方法です。

 

当事務所においても個人再生をご検討されている方のサポートに対応しておりますし、これまで多くの案件を取り扱って参りました。個人再生をお考えの方は一度当事務所にご相談ください。親身に対応いたします。

 

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