貸したお金を実際返してくれるかわからないけど、相手は不動産を持っているから安心ですよね?
お金を貸した相手方が不動産を持っていたとしても必ず返済してくれるとは限りません。

不動産はあっても現金や預金を持っていないケースは少なくありませんし、不動産を売却し現金化してしまうと、別の用途に費消される可能性が高まります。
単に不動産の名義を変更されてしまうこともあり得ます。

事後的に詐害行為取消権を行使するという方法もありますが、回収の手間や費用は嵩んでしまいます。

このような場合に考えられるのが、不動産に対する仮差押えです。
一定額の担保金を用意する必要はありますが、訴訟を起こす前に予告なしで財産を保全できるため、確実な回収へとつながります。

不動産以外にも、給料や預金の保全も可能です。
上原子 将巨

債権回収は、状況次第で強硬手段にでず任意の支払いをさせるべきケースと、交渉を飛ばして強硬手段にでるべきケースがあります。
もちろん、事前の契約書整備も重要です。
ご相談者のご状況を整理し、どのような選択が最適か、必ず経験豊富な弁護士に相談してください。

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