お金を貸すときはやっぱり借用書が必要ですか?
お金を返してもらう(貸金返還請求をする)ための証拠として最低限必要なのは、金銭交付(お金を渡したこと)と返還約束(そのお金を返してもらう約束)に関する証拠です。
必ずしも借用書でなければならないわけではありませんが、やはり借用書があると安心です。

しかし、借用書が一枚あれば必ず訴訟で勝てるかといえば、断言はできません。

仮に借用書さえあれば必ず訴訟で勝てるなら借用書の偽造が横行することもあり得ます。

借用書が一枚あるからと慢心せずに、金銭交付と返還約束を補完できそうな証拠は十分に揃えておくに越したことはありません。

あるいは、借用書の内容を公正証書化しておくと確実です。

金銭消費貸借契約公正証書や債務弁済契約公正証書を作成しておけば、お金を貸したことが争われることはなくなります。
また、公正証書に金銭の支払を怠った場合は強制執行を受けてもやむを得ない旨の内容(強制執行認諾文言)を盛り込んでおけば、裁判によらずに直ちに強制執行できます。

なお、後々の回収不能のリスクも考えれば、物的担保(抵当権、譲渡担保等)や人的担保(保証人等)をとることも検討しましょう。
上原子 将巨

債権回収は、状況次第で強硬手段にでず任意の支払いをさせるべきケースと、交渉を飛ばして強硬手段にでるべきケースがあります。
もちろん、事前の契約書整備も重要です。
ご相談者のご状況を整理し、どのような選択が最適か、必ず経験豊富な弁護士に相談してください。

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