相手方が離婚に応じてくれなくて困っています。
相手方が離婚に応じない理由は様々ですが、やはり多いのは離婚条件が整わないことによるものです。
まずは、弁護士を入れ、交渉により任意の離婚を目指しましょう。
どうしても合意による離婚ができない場合には、調停を経たのち、訴訟を起こし、強制的に離婚することを検討する必要があります。
弊所にご相談いただくことで、裁判になったときあなたの離婚請求がとおるか、離婚請求を通すためにはどのような準備が必要か、裁判にする前に解決することはできないかについて、適切な助言をさせていただきます。

強制的に離婚するための要件

訴訟で離婚が認められるためには、次のいずれかの理由が必要です。これらを裏付ける証拠の有無も重要となります。

  1. 相手方の不貞行為 …第三者との性行為
  2. 相手方から悪意で遺棄されたこと …正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を怠ること
  3. 相手方の生死が3年以上明らかでないこと
  4. 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由がある …暴力、借金、ギャンブル、セックスレス、モラハラ等、様々な事情が該当しえますが、その程度や経緯が重要になってきます。

強制離婚の要件が満たされないとき

上記の要件に該当する事情や証拠が揃っていることもありますが、ご相談いただいた時点では十分でないこともあり得ます。

その場合であっても、今後の交渉や証拠収集によって、要件に該当する事情・証拠が出てくる可能性はあります。

また、離婚しない理由が、離婚条件が整わないことに過ぎないのであれば、弁護士が間に入り、折り合わない離婚条件ごとに、互いの意向を整理していく中で、妥結点を見出せることも少なくありません。

弊所にご相談いただいたことで、すぐには離婚できなくても、離婚に向けた準備ができたというお客様もいらっしゃいます。お気軽にご相談ください。

上原子 将巨

どのような段階においても、これから離婚条件をきちんと合意し、離婚成立となるまでの道のりは意外に険しいものです。
 
今あなたが離婚を考えているのでしたら、それがどのような段階であったとしても、一度ご相談にいらしてください。
あなたの立場に立って、しっかりとお話をうかがった上、適切なアドバイスをさせていただきます。

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