任意後見 できること
- 債権の時効について
客観的起算点については、権利を行使できる時から10年間、主観的起算点については、権利を行使できることを知った時から5年間とされています。これらのうち、早く到来した方の期間が消滅時効の期間となります。 基本的には、上記の算出方法で、債権消滅の時効までの期間が決定されますが、特殊な債権など別途で規定が設けられているも...
- 任意後見
任意後見制度とは、将来判断能力が不十分な状態になった時に備えて、あらかじめ選任した人に代理人として財産管理等を任せることができる制度のことです。この制度は、本人の自己決定権を尊重し、自身で後見人を選ぶことができる制度となっています。法定後見制度との違いとして、判断能力があるうちに、後見人を選任するという点が挙げら...
- いじめ問題
これに対し、いじめ問題を弁護士に依頼することにより、問題解決のためにできることを明確化し、取り組むことが可能となります。具体的には、いじめやいじめに基づく損害があったかという事実や証拠について、調査及び収集をすることができるとともに、それらに基づき当事者間における示談ないし損害賠償請求をはじめとする訴訟対応をする...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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賠償問題
■交通事故と賠償問題交通事故が発生した場合、自分が被害者であれば、相手方へ強く賠償を請求し、交通事故により被っ […]
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示談交渉
■交通事故における示談交渉交通事故が発生した場合には、その解決に向け相手方(ほとんどの場合保険会社)と示談交渉 […]
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相手が話し合いに応じ...
離婚の際、感情的な対立から相手が話し合いに応じてくれない場合など難航することが少なくありません。しかし、専門家 […]
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離婚の種類と手続
離婚にはさまざまな種類があり、種類によって手続が異なります。ここでは、離婚の種類と手続についてご紹介します。& […]
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共有物分割
友人やご家族と不動産を共有している場合で、その人と疎遠になってしまったため自分だけの単独所有にしたい方や、共有 […]
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相続放棄・限定承認
人が亡くなると、残された遺族は、原則として、死亡した人の財産を受け継ぎます。これを相続といいます。相続発生時の […]
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 弁護士法人ポルト法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 上原子 将巨(かみはらこ しょうだい) |
| 所在地 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-11 ルミエールビル601 |
| 連絡先 | TEL:03-6715-6917 / FAX:03-6715-6924 |
| 対応時間 | 平日:9:00~19:00 / 土日祝:10:00~18:00 |
| アクセス | 自由が丘駅 南口から徒歩1分 |


