任意後見 違い
- 任意後見任意後見制度とは、将来判断能力が不十分な状態になった時に備えて、あらかじめ選任した人に代理人として財産管理等を任せることができる制度のことです。この制度は、本人の自己決定権を尊重し、自身で後見人を選ぶことができる制度となっています。法定後見制度との違いとして、判断能力があるうちに、後見人を選任するという点が挙げら... 
- 相続放棄・限定承認相続放棄と限定承認の決定的な違いは、財産を少しでも相続するか否かという点です。どちらも金銭的負担はないものの、限定承認は財産を相続し、相続放棄は一切相続しないことになります。したがって、相続放棄を選択した者は被相続人の家も相続することができません。相続方法を決定する期限は、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ... 
- 不動産売買・不動産売買の仲介業者との間で仲介料につき食い違いがあった・重要事項について契約が成立してから説明された そして、こうしたトラブルを予防するのも、解決するのも不動産売買に関する契約書がそのカギとなります。確実な契約書を作成し、「そういえば」とあとから後悔しないような不動産取引を行うことが重要であり、作成上不安な点... 
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Basic Knowledge
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                          家賃を滞納する賃借人...家賃を滞納している入居者への対応は、法律に基づいた適切な手順を踏む必要があります。強制退去を行うためには複数の […]   
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                          示談交渉■交通事故における示談交渉交通事故が発生した場合には、その解決に向け相手方(ほとんどの場合保険会社)と示談交渉 […]   
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                          債権回収の手続きにお...少額であったとしても、債権回収を後回しにしておくと、債権が積み重なり、資金確保が難しくなるということも少なくあ […]   
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                          相手が話し合いに応じ...離婚の際、感情的な対立から相手が話し合いに応じてくれない場合など難航することが少なくありません。しかし、専門家 […]   
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                          成年後見成年後見は、判断能力が低下し、自身の財産を適切に管理することが難しくなった人の財産を守るための制度です。しかし […]   
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                          債権の時効について債権には時効が存在します。そのため、債権の回収は迅速な対応が求められます。しかし、債務者が支払いに応じてくれな […]   
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 弁護士法人ポルト法律事務所 | 
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| 代表者 | 上原子 将巨(かみはらこ しょうだい) | 
| 所在地 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-11 ルミエールビル601 | 
| 連絡先 | TEL:03-6715-6917 / FAX:03-6715-6924 | 
| 対応時間 | 平日:9:00~19:00 / 土日祝:10:00~18:00 | 
| アクセス | 自由が丘駅 南口から徒歩1分 | 
 
              

