財産分与の方法を教えてください。

財産分与には、共有財産の清算、扶養、慰謝料の三要素があるとされています。それぞれ、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与と呼びます。

財産分与の三要素

1 清算的財産分与

清算的財産分与は、夫婦が婚姻中に形成した財産の清算・分配を行うものです。これが、財産分与のメインとなります。

2 扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚により困窮する夫婦の一方を扶養するためのもので、その所得能力回復までの期間の扶養や、回復のための費用を支払うものです。

金額としては婚姻費用相当額が参考にされやすく、期間としては1~3年程度とされることが多いです。

ただし、清算的財産分与や慰謝料的財産分与だけでは離婚後の資力が十分でない場合に、補充的に認められるといった位置づけになります。

3 慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与は、婚姻関係が破綻する原因を作った一方が、離婚をさせられた側の精神的苦痛を慰謝するために財産分与として支払うものです。

本来的には、不法行為に基づく損害賠償として請求すべきものですので、慰謝料的財産分与は、あくまでも補充的な位置づけとなり、金額を調整する役割とされることが多いです。

4 このように、財産分与の中核は清算的財産分与となりますので、以下、清算的財産分与についてご説明します。

分与の対象となる財産

分与の対象となる財産は、共有財産と実質的共有財産です。

  • 共有財産…名実ともに夫婦共有財産といえる財産
  • 実質的共有財産…名義は一方のものであって対外的にはその一方が所有すると扱われるものの、実質的には婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産

婚姻期間中にローンを組み購入した自宅については、夫婦で共同名義にしていても財産分与の対象になりますし(共有財産)、夫の単独名義にしていても財産分与の対象になります(実質的共有財産)。

他方、財産分与の対象にならない財産として「特有財産」というものがあります。

特有財産の例としては、婚姻前に取得した財産、婚姻後であっても相続や贈与により取得した財産のように、夫婦で協力して得た財産といえないものが挙げられます。

共有財産(実質的共有財産を含む)には

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券(株式・国債など)
  • 投資信託
  • 不動産(土地・建物など)
  • 家具・電化製品
  • 自動車
  • 高価品(骨董品・絵画などの美術品・宝石・着物など)
  • 保険(自動車・生命・損害・学資保険など)
  • 退職金・年金
  • 負債(住宅ローン・子どもの教育ローン)

等、夫婦が婚姻期間中に築いた一切の財産が含まれます。

財産分与の方法

財産分与の方法をご説明します。

1 清算割合

基本的には、2分の1ずつです。共働きであっても、専業主婦であっても、2分の1を原則とするのが裁判実務です。

夫婦の一方が特別な才能や能力を有しており高額所得者である場合に多少の調整が入ることもありえますが、それでも2分の1から大きく乖離することはありません。

他方、不動産等の購入資金に、夫婦の一方の特有財産が充てられている場合には、その寄与度を考慮するという調整はありえます。

2 基準時

  • 対象財産の基準時…どの財産を対象にするかという意味では、別居時を基準とすることが多いです。
  • 対象財産の評価の基準時…対象になる財産をいつの時点で評価するという意味では裁判時とすることが多いです。

3 分与方法

現物を分与する、一方が単独取得し代償金を支払う、共有名義にする、換価して分与するといった方法があります。

双方の意向に合わせて、各財産ごとにこれらの分与方法を検討していきます。

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