両親に認知症の疑いがあります。私が財産管理してよいでしょうか。

ご両親に認知症等の疑いがある場合には、成年後見制度(家庭裁判所が後見人のほか、保佐人、補助人の選任をし適切な財産管理をする制度)の利用をお勧めします。

後見人等には、あなたを含む親族や個人的に信頼のできる特定の弁護士等を後見人候補者として、家庭裁判所にその選任を申し立てることができます。

後見人等を誰にするかは最終的には家庭裁判所の判断によって決まるため、必ずしも希望通りにならないこともあります。

ただ、ご両親が認知症であるにもかかわらず放置してしまうと、ご両親が不当な安値で財産を処分してしまったり、無価値の土地を購入させられてしまったりと、取り返しのつかないことになりかねません。

ご両親が預金や現金を散財してしまったケースですと、ご両親の死後、ご両親の身近にいた親族が他の相続人から「あなたが被相続人の財産を管理していたんだからあなたが使ったんでしょう?」などとあらぬ疑いをかけられることもありえます。

認知症の疑いのあるご両親の金銭管理を安易に引き受けることは控え、適切な制度を利用することをお勧めします。

上原子 将巨

あなたの悩みを解消し希望を叶える方法は、正確な法律の理解を踏まえて探す必要があります。
それを実現できるのは、裁判を含め相続紛争を解決した経験のある弁護士です。
紛争になってしまったら、もし裁判になってしまったらどうなるのか、それを見据えて、いっしょに今後のプランを考えていきましょう。

お電話でのお問い合わせはこちら

03-6715-6917
【営業時間および電話受付時間】
平日:9時-21時 / 土日祝:10時-20時