特定の人に多くの遺産を与える遺言を作成したいです。
遺言はあなた自身の財産に関するものですので、基本的にはあなたの自由な内容にすることができます。

あなたの財産すべてを一部の相続人だけに承継させることもできますし、特定の団体に寄付することも可能です。

しかし、それでは相続人の生活保障等、遺産に対する一定の期待が保護されなくなるため、法定相続人には遺留分(法定相続分の一定割合)が保障されています。

そのため、相続人らの遺留分を侵害する遺言内容になっていた場合には、受遺者や相続人間で紛争になる可能性は高いといえます。

他方、遺留分はあくまでも権利としてあるだけですので、実際に遺留分の主張がなされるとは限りません。権利行使期間も1年と限定的です。
また、遺留分の主張をする相続人が生前贈与を受けていたケースなどで法的に「特別受益」があるといえる場合には、請求金額が大幅に減る、あるいは請求する金額がないこともあります。

弊所にご相談いただければ、遺留分の主張が出る見込み、遺留分の主張がなされた場合の見通し等をご説明させていただきます。そのうえで、あなたの意向をどこまで反映させた遺言にすべきか、いっしょに考えましょう。
上原子 将巨

あなたの悩みを解消し希望を叶える方法は、正確な法律の理解を踏まえて探す必要があります。
それを実現できるのは、裁判を含め相続紛争を解決した経験のある弁護士です。
紛争になってしまったら、もし裁判になってしまったらどうなるのか、それを見据えて、いっしょに今後のプランを考えていきましょう。

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