遺言を作りたいがどうすればいいかわからない
形式としては自筆証書遺言または公正証書遺言の作成を検討することになります。秘密証書遺言(遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言)もありますが、実際にはあまり利用されていません。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が本文、氏名、日付のすべてを自筆して作成する遺言書です。なお、近年の法改正により、財産目録についてはパソコンで作成することが可能となりました。

自筆証書遺言は方式さえ守れば手軽に作成できますし、あなたの手書きですので心を込めた遺言を作成しやすいとえます。
反面、紛失や改ざんのリスクは否めず、また、遺言の内容が不明確であったり、遺言能力等について、あなたの死後に有効性を争われやすいというデメリットがあります。

2020年7月から、「自筆証書遺言の保管制度」がスタートし、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえることになりました。これにより、自筆証書遺言であっても紛失・改ざんのおそれは解消できることになりました。

しかし、遺言能力等の問題は残りますので、あなたがご高齢である場合等は、別途、証拠保全等の手当が必要となります。

自筆証書遺言を作成されたいとお考えであったとしても、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

形式、内容、遺言能力の証拠保全等あなたの遺言が有効に取り扱われるようお力添えいたします。もちろん、遺留分に対する配慮等、後々の紛争リスクに関するご説明もいたします。お気軽にご相談ください。

公正証書遺言

公正証書遺言は紛失、改ざんのリスクはなく、有効性も争われにくいという大きなメリットがあります。他方、手間や費用がかかります。証人2名の立ち合いも必要となります。

公正証書遺言は、あなたが公証役場に行って作成する方法と、病気等を理由に公証人に自宅や病院に出張してもらい作成する方法があります。出張してもらう場合は公証人の出張料が別途かかります。

自ら出向いて公正証書遺言を作成する場合、どこの公証役場であっても作成することが可能です。他方、公証人に出張してもらう場合には、管轄内の公証役場にいる公証人に来てもらう必要があります。

弊所では、基本的には安全性の高い公正証書遺言の作成をお勧めしておりますが、あなたの事情や意向を十分に伺ったうえで、形式、内容ともに、柔軟な遺言の作成方法、案文をご提案させていただいております。

上原子 将巨

あなたの悩みを解消し希望を叶える方法は、正確な法律の理解を踏まえて探す必要があります。
それを実現できるのは、裁判を含め相続紛争を解決した経験のある弁護士です。
紛争になってしまったら、もし裁判になってしまったらどうなるのか、それを見据えて、いっしょに今後のプランを考えていきましょう。

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