遺産分割に関与したがらない相続人がいるのですが、このまま話し合いを進めてよいでしょうか。
ご回答いたします。

遺産分割は相続人全員で行う必要があります。

相続人の一部の人が関与したがらないからといってその他の人たちだけで遺産分割協議書を作成しても、無効となってしまいます。
また、被相続人に隠し子がいるケースや周囲には内緒で養子縁組をしているケースもありますので、念のため、相続人の範囲については戸籍で調査をすることをお勧めします。
弊所にて戸籍調査をすることももちろん可能です。

まずは弁護士から連絡をとってみる。

遺産分割に関与したがらない相続人がいる場合には、弁護士から遺産分割への協力の打診をしてみることで、好転する場合があります。

遺産分割に関与したがらない理由は人さまざまですが、そもそも当事者間では話をしたくないといった理由や、直接だと意見を言いづらいといったこともありえます。
単に面倒くさいという理由もあるでしょう。

そんなとき、弁護士から連絡が来ると、これまで関与してこなかった理由や遺産分割に対する考えを教えてくれたりします。
調停・審判・訴訟等の見込みを示せば、「そうなるくらいであれば話し合いに応じようか」と思ってくれることもあります。

相手方と話ができれば、その意向に応じて、弁護士から解決策を提案することができます。

自分は遺産には興味がないということであれば、相続放棄や相続分譲渡といった提案も視野に入れます。

リアクションがないとき。

どうしても相続人らが何のリアクションもしてくれない場合には、調停や審判を申し立てる、不在者財産管理人の選任を申し立てる等の裁判手続きに進み、強制的に結論を出します。

最後に

相手方が不協力である場合にはどうしても手続きが長引いてしまうこともありますが、遺産分割は最終的には必ず解決する道があります。

あなたの状況に応じた適切な手続きをとりますので、悩まずお気軽にご相談ください。

上原子 将巨

遺産分割・遺留分の紛争は親族間の話し合いであるが故に、複雑な事情や感情が絡まってきます。
話し合いを切り出しにくいこともあるでしょうし、話し合いの果てに親族間の今後の関係性に悪影響が出る心配もあると思います。
あなたの立場、気持ちにも配慮し、ご意向に沿った助言または代理人として話し合いをさせていただきます。

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